バイク保険基礎知識:BIKET
自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、"強制保険"ともいわれている、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険です。
事故を起こした場合、被害者に対して、最低限の補償を可能にするための保険です。ですから、自分が事故を起こした場いいに、自分に対しては補償されません。
また、補償には限度額があり、それを超えた部分は自分で支払わなければいけません。
普通は、ナンバーを取るときに自賠責保険に入り、車検ごとに更新していくものです。
自賠責保険に加入していない場合、バイクを道路で運転すると、無保険運行で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に加え、免許停止処分です。
車検がない250cc以下の車両の場合、有効期限が切れていて忘れていた、というケースよくあるので注意が必要です。
■自賠責保険の特徴・条件
* 自動車の運行によって他人を死傷させた場合の、人身事故による損害。物損事故は対象外。
* 支払限度額は、被害者1名ごとに定められているので、複数の場合は、それぞれの限度額内で支払われる。
* 被害者は、加害者の加入している損害保険会社等に直接、保険金(共済金)を請求できる。
* 当座(治療費等)の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金制度がある。
* 交通事故発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額。
■自賠責保険の対象外(支払われない場合)
100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)の場合。
<例>
* 被害車両がセンターラインオーバーし、追突された場合。
* 被害車両が、信号無視をして、追突された場合。
* 被害車両が追突した場合。
■自賠責保険の損害に対する限度額
■自賠責保険に加入していない場合の罰則
自賠責保険は、入っていないと、ナンバーが取得できず、道路を走る場合は強制的に加入することになります。車検がある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに契約更新を行うが、車検のない250cc以下のオートバイでは、知らない間に切れていることが多くあるので注意が必要です。
自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は、無保険運行で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分となります。
■自賠責保険の保険料(バイク)目安


